損益通算について
損益通算が可能かどうかご教示ください。
東証一部に上場する会社の株式を保有しておりましたが、先日TOBが行われ、TOBが成立しました。
なお、TOB実施時に応募せず、その後TOBが成立し、非応募ではあったもの、その株式が合併され、交付金が付与されました。
株式購入時より、交付金が高く、確定申告が必要だと考えております。
なお、現在上場株式で、購入を下回っている株式があり、年内にその株式を売却をすれば、損益通算は可能なんでしょうか?
何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

安島秀樹
上場株式と非上場株式は損益を合算できないそうです。あなたが付与された交付金が上場株式の扱いなのか、非上場なのかは会社からきた案内文に記載されていると思います。わからなければ会社の総務あたりに問い合わせをしてみてください。
本投稿は、2019年12月05日 12時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。