不動産賃貸業 個人開業 法人成り
今年の10月に個人名義で収益物件を取得し、12月(今月)から入居者募集を行っている者です。
年を跨いだタイミングで法人を設立し、賃貸業を行っていこうと考えております。(登記費用が別途かかりますが、この物件も同法人に転移しようと考えております。)
この場合今年分の個人名義の確定申告、来年末の法人決算を下記のどちらで行えば節税効果があるかご回答いただくことは可能でしょうか?
(そもそもできないのもあるかもしれません。)
①2019年12月:個人で費目aを開業費に計上&青色10万し、費目bを経費に計上
2020年1月:法人なりし、繰り延べ資産を引き継ぐ
② 2019年12月:個人で白色申告し費目aを計上する。
2020年1月:法人設立し、費目bを創立費に計上する。
■費目a:セミナー代、書籍代、事業用通信費等の開業費(法人創立費)に該当
すると思われるもの
約27万円
■費目b:リフォーム費用、清掃費用、固定資産税の清算金、登録免許税等、開
業費に計上できない経費
約25万円
不勉強で間違った認識をしている点もあるかと思いますが、ご回答の方宜しくお願い致します。
税理士の回答

酒屋就一
・開業費(繰延資産)を法人に引き継ぐことはできないとお考え下さい
・まだ入居者がいない(家賃収入がない)という状態なのでしたら、今年分の損失の繰越をして、家賃収入が入り開業費を償却し終わってから法人成りという流れでもよろしいかと考えます。
・法人成りは必ずしも節税になるというわけではありませんので一度、対面で税理士に相談されるのがよろしいかと考えます。ある程度なら無料で相談に応じている税理士もおります。
ご回答ありがとうございます。
引き継ぐことが出来ない旨承知致しました。
法人なりはせず、個人で償却することに致します。
2戸目の不動産の買付が来月であるため、法人設立は予定通り行い、個人と両輪でやってくい方向で考えております。
(調べましたが一応合法らしいです)
また、税理士さんも探してみます。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2019年12月17日 22時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。