ワンルームマンション売却時の建物価格算出方法について
二年前にマンション一室を約2000万円で売却しました。この建物価格を定めていなかったために
自分が今年消費税課税対象になるのかわかりかねております。
所有期間は10年。購入価格は税抜き約3000万。消費税から逆算した建物価格と土地価格はそれぞれ
約1500万とします。
建物減価償却費累計を仮に500万としたときに、
建物取得費1500万円ー減価償却費累計500万円=1000万円。
土地価格は1500万円のままだとして
売却時建物価格=2000万×1000万/(1000万+1500万)
のように按分計算する考え方は合理的でしょうか。
固定資産税評価額による按分ですとマンション一室の場合建物価格割合がかなり大きくなるような気がしますので、正々堂々節税するために自身の考えの合理性についてご教示いただければ幸いです。
先生方、よろしくお願いします。
税理士の回答

安島秀樹
マンションの売却は、事業用や賃貸用に使っていた場合でも、事業所得や不動産所得ではなく、譲渡所得の扱いになると思います。だからその売却収入は消費税の計算するときの課税売上にいれなくていいことになると思います。2年前の売上のカウントから除外してください。
安島税理士様
ご回答ありがとうございます。
譲渡所得は消費税課税事業者判定の対象外ということでしょうか?
私が勉強した中では、そのような解釈は得ることができませんし、改めて調べましたがそのような根拠を見つけることができません。

安島秀樹
すいません。しらべてみます。しばらくおまちください。

安島秀樹
たしかにあなたのおっしゃるとおりのようです。すいませんでした。

安島秀樹
10年前に3000万で買ったときの契約書で、消費税が記載されていて、建物価格と土地価格が区別できるなら、それに従うと思います。その場合は、固定資産の評価額で案分したりする方法は採用できないと思います。
本投稿は、2020年01月10日 01時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。