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離婚に伴う住居用不動産の購入でうまく節税したい

離婚に伴う財産分与において、不動産購入と賃貸を通じて、うまく節税できないか相談です。

現在妻と離婚を前提に協議中なのですが、現在不動産を有していないため(財産分与は何もなければ現預金のみ)、今回妻と子どもの居住用のマンションと自分の居住用のマンションの購入を考えています。自身のマンションは今後売却ないしは賃貸で資産運用を想定しております。
単純にいけば、現預金を半分に割って財産分与すればいいのですが、出来れば上手に資産運用・節税しながら、財産分与と妻と子どもに半永久的に居住できる場所を提供したいと思っております。

したがって、多少は現預金がありますので、それをベースに2つの不動産を(離婚後?)私名義で購入し、1つを自身の居住用に、1つを(元)妻と賃貸契約を結んで賃貸、不動産資産の運用として上手に節税したいと思っております。財産分与としては、現預金を一括では渡さずに、長期間(例えば20年)にわたる分割払い、その分割払い分を原資に(元)妻には賃貸料の支払いをしてもらうことで結果的に節税をできないかと考えています。(その後は子どもに生前贈与か相続することを想定)

以上の考え方が実行可能なのかどうかまずはお伺いしたいと思います。
その上で、具体的なご相談を個別にさせていただければと思っております。
できましたら、都内の税理士の方にご相談をしたいと思っております。
どうぞよろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは、回答申し上げます。養育費は非課税ですので、現金にて分割してお支払いする分には問題ございません。また、元奥様と賃貸契約書を締結し家賃等のお支払いをうけることは問題ございません。しかし、ご存知かと存じますがこの賃貸収入は不動産所得となり確定申告が必要となります。以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

本投稿は、2016年08月07日 14時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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