国家公務員の太陽光売電収入(10kw以上)と配偶者控除
はじめまして。
色々資料を見ましたが、わからないので教えてください。
主人は国家公務員51歳です。 年収600万位です。
私は専業主婦です。
来春から自宅建築の引渡しとなり、太陽光発電の売電が収入となります。(11.4kw)20年間
約 年間50万円から60万円の収入予定
今年の9月から職場(国家公務員)に太陽光発電が10kw以上設置の場合申請義務になったそうです。申請しないと副業とみなされるそうです。
太陽光の売電収入が旦那名義で口座に入ると 旦那の所得税が上がると思います。
また私にすると、扶養者控除が受けれなくなると言われましたが、どちらの名義にした方が良いのでしょうか?
自宅は頭金800万円 ローン25年 月7万円の支払い。 返済は今年11月から始まっています。
税理士の回答

給与所得者が自宅に太陽光発電装置を設置する場合については、次のような記載が有りましたので、転載致します。
(参考)
給与所得者が自宅に太陽光発電装置を設置し、余剰電力による売却収入を得ている場合は、どの所得区分の所得にも該当しないため、余剰電力の売却収入は雑所得に該当します。なお、全量売電の場合も同様に雑所得に該当します。(事業所得に該当する場合を除く。)
※①給与所得者で給与所得以外の所得が20万円以下の場合は、確定申告は不要となります。
(給与収入が2,000万円超の者、2か所以上から給与の支払いを受けている者等一定の者は除かれます。)
※②省略
※③雑所得の計算上、売電収入から減価償却費(売電収入に対応する部分)を控除することができます。
また、国税局のホームページにも次のような記載が有りますのでご確認ください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/44.htm
では、ご質問の件ですが。
ご自宅の名義がご主人であれば、その電売の収入もご主人に帰属するものと考えられます。
後は、上記にも有りますように、一年間の電売収入から、その設備の減価償却費を引いて、差額が20万円を超えるようでしたら確定申告が必要となります。
ただ、ご注意頂きたいのは、仮にその差額が20万円以下であった場合に、医療費控除等の還付申告をされる場合には、その20万円以下である雑所得も申告が必要となりますので、ご承知置きください。
では、参考までに。
はい。。旦那の収入になると面倒なこともかなり出てきますね。
ですので、扶養者控除無くしても、私の名義にした方が良いんでしょうか?
本投稿は、2014年12月18日 15時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。