バーチャルオフィスを本店所在地とした場合の代表社員の持ち家を事業所として経費にする方法を教えて下さい
代表社員1名の合同会社の登記時にバーチャルオフィスを本店所在地としましたが、
実際の事業は全て代表社員の所有する自宅(賃貸でなく、持ち家)の執務スペースで行っています。
節税をするために自宅を事業所として経費としたいのですが、法人と個人で賃貸借契約書を結んで家賃を支払う形を取ると、個人の不動産所得になると思います。
持ち家を経費として計上する際の最適な方法などありましたらご教授いただきたく、よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

中西博明
役員個人の持ち家を法人の損金にするためには、法人から役員個人に対して賃料を支払うか、個人から法人に譲渡するしかないと思います。
いずれも、個人に何らかの所得が発生しますが、法人で損金にするのと、どちらが有利なのかの比較の話になると思います。
個人の不動産所得になったとしても、相応の必要経費は引けますので、いくらの賃料にするか次第のように思います。
ありがとうございました。参考にさせていただきます
本投稿は、2020年02月07日 22時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。