短時間労働者の社会保険加入についての相談です。
令和2年3月末で今の会社を退職し、令和2年4月から全日制の専門学校へ通います。学費や生活費を賄うために、勤労学生控除の年収130万円内で収まるよう(初年は令和2年1月~3月までの会社の所得も考慮して)にバイトをする予定です。短時間労働者が社会保険に加入せず、目標の金額を達成するためにはどうすれば良いでしょうか?
居住地の時給相場は900円であるため、月収11万を稼ぐには約123時間/月の労働が必要。6時間/日と考えると、約21日間(5日/週×6時間=30時間/週)の勤務になります。
短時間労働者が社会保険に加入しなければならない基準に、「『1週の所定労働時間』と『1ヶ月の所定労働日数』の両方が、通常の労働者(つまり、正社員)の4分の3以上であること」とあります。
居酒屋のような個人経営の店(特定適用事業所ではない店)で働く場合、例えば正社員の労働が週休2日、8時間/日の労働と想定したします。その場合、
①正社員の1週の所定労働時間は5日/週×8時間=40時間/週
40時間/週×3/4=30時間/週
②1ヶ月の所定労働日数は、週休2日だと約22日/月
22日/月×3/4=16.5日/月
短時間労働をする場合、この両方が超えた場合に社会保険に加入しなければならないという考えで合っているのでしょうか?月11万稼ぐために想定してい労働時間日数だと基準に該当しますか?1箇所でアルバイトを行うと、どうしても基準を満たしてしまうため悩んでいます…
加えて質問なんですが、
1.居酒屋でのアルバイトなど繁忙期によって基準を満たした場合、基準を超えた1月分のみの加入になるのでしょうか?
2.社会保険に加入基準を満たさないようにするためには、アルバイトを2箇所で行い、それぞれの労働時間日数を調整していくのが最善手なのでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
勤労学生控除の130万と健康保険の扶養の上限130万は考え方がちがいます。居酒屋もあなたの保険加入のことばかり考えてるわけではないので、居酒屋の健康保険に加入させるときは話があると思います。毎月11万をこえないようにしていれば、だいじょうぶだと思います。
本投稿は、2020年02月09日 18時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。