持ち家(住宅ローン控除は終わっています)の経費計上
自宅で、事業を営んでいるものですが、住宅ローンの利息や自宅の減価償却?を
事業の経費にできると聞きました。
その様なことができるかどうかと、具体的な計上方法を教えてください。
自宅の利用状況は、基本的に外で活動しますが、パソコンとFAXなどを設置して
事務的なやり取りをする程度です。
全体の面積の、10%くらいかと思います。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
理屈上は、できますが、それに対する税務署の判断の是非は、また別問題なので、慎重にされた方がよろしいと思います。
特に、自宅の減価償却費の計上については、争った事例もいくつもありますので、裁決例や裁判例をご確認された方がよろしいでしょうし、明確に、事業にのみ利用している、独立した部屋、といった場合のみ、認められると考えられた方が、安全だと思います。
なお、仮に、計上されるとして、会計、税務処理上、論点になるのは、帳簿に計上する、未償却残高の簿価、です。
これに関しては、非業務用から業務用に転用、というようなキーワードで、検索されれば、国税のアンサー等がヒットすると思いますので、参考になさってください。
また、住宅ローン控除は、事業割合分の控除は認めない調整が、当該適用の明細にありますので、これから、ご自宅の一部、減価償却の計上を始めることで、それが認められたとしても、過去の住宅ローン控除については、事業割合分について、適用否認される可能性もありますので、ご留意ください。
本投稿は、2020年02月11日 11時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。