夫が個人事業主で、妻も開業を検討中
夫が個人事業主です。
妻(私)は現在、専従者として経理などを手伝っています。
いま、妻が仕事をはじめることを検討中です。初年度の売上はそう多くないと思います。
ふたつの選択肢の中で悩んでいます。
1夫の事業の専従者のままで仕事をはじめ、妻の売上げも夫の事業の収入とする。
業種的にはかなり近いので、不可能ではないと考えています。経理の作業や節税面から考えると、こちらがよいようにも思います。
ただ、夫に属する形で仕事をすることに、心理的に前向きになれません。
2夫の事業の専従者から離れて、別に開業届けを出す。
1年目の売上げは多くないと思いますが、先のことを考えて(赤字の繰り越し)3月15日までに開業届けを出してしまったほうがいいようにも思います。
双方のメリット、デメリットを教えてください。
税理士の回答

中西博明
1は前向きになれないという精神的なデメリットはあるかもしれませんが、仮に新規事業が赤字であっても吸収できますし、専従者給与もそのまま継続できるなど、節税という点ではメリットがあると思います。
2は生計を一にするご夫婦間の金銭取引には税法上制限がありますし、何よりご主人の事業専従者として認められない(専らその事業に従事することが要件)可能性もありますので、デメリットが多いと思います。
ありがとうございます。
1を選択した場合、私(妻)の仕事の売上は、夫の事業用口座に振り込んでもらうよう先方に依頼をすることになるのでしょうか? そこがいちばん、私が引っかかっている部分です。
私の個人口座に振り込んでもらい、夫の売上げと合算する、という形でもよいのでしょうか?
源泉徴収票の名前が違うものをまとめて確定申告することは可能なのですか?

中西博明
振込口座自体は事業用であれば奥さん名義でも構いませんが、源泉徴収の対象となる報酬であれば、報酬料金の支払調書の宛先はご主人にしてもらう方が望ましいですね。
もし、そうすることが本意でなければ、税負担が重くなったとしても、別々に申告することを選択していただくんでしょうね。
本投稿は、2020年03月06日 16時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。