雇用される方が会社員の場合の申告は?
個人事業主で開業予定です。青色申告をします。専従者を雇い給与を払う場合と外注として報酬を支払う場合、それぞれの雇用される方の申告はどうなりますか。その場合、雇われ側も経費は認められますか?20万円以内の申告は必要ないとのことですが、個人事業主は20万円経費として申告しますが、それで、大丈夫ですか?
税理士の回答
専従者として相手方の方が雇われる場合は2か所給与になりますので確定申告を行い、給与所得の申告を行います。外注として相手方にお支払いする場合、その方がお勤めで給与所得があり、この仕事をサブにされる場合は年間所得(収入-必要経費)が20万円以内の場合は申告が不要です。当然経費がある場合は必要経費として差し引きます。個人事業主が外注先へ20万円を支払った場合は外注費20万円として経費に計上します。
本投稿は、2020年05月07日 17時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。