副業による印税の節税方法
副業で作家をしております。
2年前に出版した書籍の印税が年間500万円程度(もちろん年により変動)あり、税金が非常に高くなっています。
節税対策として、個人事業主となって事業所収入としたほうがよいのでしょうか?
印税以外にも、講演料などの収入があります。
税理士の回答

村井隆紘
ユアクラウド会計事務所の村井隆紘と申します。
現在、印税収入は雑所得として処理されているのでしょうか?
現在の収入規模でございましたら事業所得とされることをお勧め致します。
個人事業として開業をする場合には税務署等へ個人事業の開業届出等を提出する必要があります。
個人事業として開業をし、営利を目的として継続的に事業的規模の取引がある場合、印税収入や講演料による所得は事業所得となります。事業所得とされた場合、損益通算や必要経費が認められるため税金が安くなる可能性があります。
また、青色申告(複式簿記による記帳)をすることにより、最大65万円の所得控除が認められるため、この点でも税金が安くなる可能性があります。
ご不明点等ございましたらお気軽にお問合せ下さい。
以上、お役に立てましたら幸いでございます。
本投稿は、2016年10月24日 13時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。