売上の付け替えについて
A社(設立3期目):100%個人会社
800万ほどの黒字
B社(設立1期目):4社出資(60%はA社出資)から100%A社出資に変更
800万ほどの赤字会社
上記の場合、A社の売上の一部を、B社の売上にして節税することは違反になるでしょうか?
取引先は合意している前提です。
税理士の回答

中西博明
売上の付け替えは節税ではなく租税回避的な行為ですから、やめてください。
税務調査があれば必ず指摘されます。
本投稿は、2020年05月29日 16時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。