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ふるさと納税と20万円以下の雑所得がある場合の節税方法について

H 26年中に、ふるさと納税で10,000円を寄付しました。また、FX の為替差益が一年間で約18万円あります。この場合、節税対策としては、住民税申告で寄付金控除及び雑所得の申告をすれば大丈夫でしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ふるさと納税と20万円以下の雑所得がある場合の節税方法について

H 26年中に、ふるさと納税で10,000円を寄付しました。また、FX の為替差益が一年間で約18万円あります。この場合、節税対策としては、住民税申告で寄付金控除及び雑所得の申告をすれば大丈夫でしょうか?



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問の内容ですが、貴方の主たる収入が何か記載されていませんので、仮に主たる収入が給与所得であると仮定しての記載とさせていただきます。

主たる所得が給与所得である者の確定申告の特例が有ります。
「確定申告の必要な者として内容は下記のようになっています。(抜粋)」
2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

これをご質問の内容に照らしてみると、主たる所得が給与所得でその他の所得が「為替差益が一年間で約18万円」となり、確定申告は必要ないこととなります。
当然、この場合は、所得税の寄付金控除を受ける為には、その他の所得も申告する必要が生じますので、所得税の寄付金控除は受ける事は出来ません。

一方、住民税については、上記のような特例は有りませんので、その年のすべての所得について申告することとなり、その際に寄付金控除を受けることが可能となります。

したがって、ご質問の通りの手続となると思われます。

では、参考までに。

岡谷先生
早速のご回答ありがとうございました。先生のおっしゃるとおり、1ヶ所からの給与取得(2000万円以下)を得ております。言葉足らずで申し訳ありません。ご助言を聞いて、安心して手続きに行くことができます。きっちり住民税を支払ってこようと思います。ありがとうございました。

本投稿は、2015年01月20日 21時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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