①早期退職金と②確定拠出年金を一時金で受給する場合、15年以上期間が開けば合算計算しなくて良いか?
59歳です。2020年3月末に36年勤務した会社を早期退職し、①早期退職金を2,400万円受領しました。2021年6月に60歳となる為、②確定拠出年金3,500万円の受領が出来ますが、税金、社会保険などを総合的に考えると、2026年から年金として支給開始し、2035年に残金を一時金として受給を考えています。色々調べた結果後、退職金を受給後14年以内に確定拠出年金を一時金として受給した場合、①と②は合算して控除・税金が再計算されるとのことでした。15年後に一時金として受給する場合は、①と②は合算されず、②のみを元に控除と税金が計算されるとの認識で間違い無いでしょうか?
もし、他の加味すべき事項があれば合わせてお教えいただけると幸いです。
税理士の回答

安島秀樹
記載のとおりでとくに問題はないと思います。
早々に回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年07月23日 15時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。