事前確定届出給与の臨時株主総会について教えてください。
事前確定届出給与について教えてください。
会計期間:令和元年5月1日~令和2年4月30日
今期より役員報酬を支給する事となり、令和2年6月29日に臨時株主総会を開催し、6月末締めで役員報酬を支給しております。
令和3年3月31日に事前確定届出給与を支給したいと考えており、令和2年8月18日に臨時株主総会を開催する予定です。
この場合、損金算入に認められるのでしょうか?
会計期間4カ月経過が8月31日になると思いますので、届出期限にはまだ間に合うと思っておりますが、確実に損金算入させたいので質問をさせていただきました。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

届出期限はいずれか早い日とされています。
・職務の執行を開始する日から1月を経過する日
・会計期間開始の日から4月を経過する日
通常、定時株主総会の日が職務開始日とされています。
6/29の株主総会から職務執行と考えますと、
7/28が提出期限だったと思われます。
本投稿は、2020年08月17日 22時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。