税理士ドットコム - 身体障害1級をもっております。節税対策について - 身体障碍者の場合には、扶養に入って、その控除を...
  1. 税理士ドットコム
  2. 節税
  3. 身体障害1級をもっております。節税対策について

節税

 投稿

身体障害1級をもっております。節税対策について

節税対策について教えてください。

私は身体障害1級(同居特別障害者にあたると思います)をもっており、前職を退職後は無職で就職活動をしております。

同居の妻の扶養に入り、アルバイトやクラウドなどでの単発の仕事を在宅でしていきたいと考えております。

なるべく税金を節約したいのですが、今まで会社勤めで税金や確定申告など無知に近いです。

業務委託などでとる場合、個人事業主として開業届が必要になるのか?
経費等の計算はどうしたらいいのか?
扶養に入りながら働くとどれぐらいの節税になるのか?
など

まずはご連絡させていただきました。
お返事お待ちしております。

税理士の回答

身体障碍者の場合には、扶養に入って、その控除を使うほうが、節税です。
特別障害者 40万円
同居特別障害者(※) 75万円
ここだけで、35万違います。
奥様の扶養に入って仕事をつ付けてください。
奥様の仕事を手伝ってください。
宜しくお願い致します。

本投稿は、2020年09月02日 23時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

節税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

節税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,149
直近30日 相談数
668
直近30日 税理士回答数
1,234