社宅制度について
役員に対して社宅(借上社宅)を提供する予定です。
役員にとって給与課税回避のため、一定の金額を役員給与から控除する必要があると思いますが、役員給与がゼロの場合でも、役員から必要な額を徴収することで、役員給与課税を回避することができるでしょうか?すなわち、役員給与から一定額を控除するのではなく(役員給与はゼロなので控除するものがない)、役員から一定額の現金を毎月徴収することで、社宅に係る給与課税を回避することができるでしょうか?
役員給与がゼロの理由ですが、創業間もない会社であること、役員が株主も兼ねていること、になります。また、社宅について役員からいくら徴収する必要があるのかという点についてのコメントはいただかなくて大丈夫です。
税理士の回答
当然、適正な役員社宅代を支払っていただければ問題ございません
本投稿は、2020年09月22日 21時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。