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木造住宅減価償却について

会社員で築10年の中古木造住宅を購入。
17年居住していましたが今年転勤になり、現在賃貸で貸しております。
木造住宅の耐用年数は22年ですが、この場合減価償却は経費として計上できないのでしょうか?ローンの支払いもあり、計上できない場合は税負担が大きく、実質マイナスです。
次年度から青色申告にして控除が受けられますか?また節税策がありましたらご教授願います。

税理士の回答

下記参照してください。
耐用年数=22*1.5=33年です。償却率0.031で、貸す日まで償却します。
当時は、取得価格に0.9をかけます。
ので、まだ、残があります。
下記を参照して、自分で計算してみてください。
それが節税策です。
宜しくお願い致します。

住んでいる期間と建てた期間がありますので、
耐用年数は、
No.2108 中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却

[令和2年4月1日現在法令等]

 中古で取得した家屋や自動車のように使用や期間の経過により減価する資産で、不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供していないもの(以下「非業務用資産」といいます。)を、これらの所得を生ずべき業務の用に供した場合の減価償却費の計算は、まず、非業務用資産として使用していた期間における「減価の額」の計算を行い、この「減価の額」をその資産の取得価額から控除した金額(以下「未償却残高相当額」といいます。)をその業務の用に供した日におけるその資産の未償却残高とします。
 次に、この未償却残高又は取得価額を基礎として、その業務の用に供した後の減価償却費の計算を行うこととなりますが、その計算に当たっては、いわゆる中古資産の見積耐用年数による償却率により、その計算を行うことができます。

1 業務の用に供した日における未償却残高相当額の計算

 その資産の取得価額から、その資産と同種の減価償却資産に係る耐用年数に1.5を乗じて計算した年数により旧定額法に準じて計算した金額に、その資産の業務の用に供されていなかった期間に係る年数を乗じて計算した金額を控除した金額です。
【計算式】
(その資産の取得価額)-(業務の用に供されていなかった期間(※1)につき、その資産の耐用年数の1.5倍に相当する年数(※2)で、旧定額法に準じて計算した減価の額)=(その資産の業務の用に供した日における未償却残高相当額)
※1 業務の用に供されていなかった期間に係る年数に1年未満の端数があるときは、6月以上の端数は1年とし、6月に満たない端数は切り捨てます。
※2 1.5倍に相当する年数に1年未満の端数があるときは、1年未満の端数は切り捨てます。

 

本投稿は、2020年10月19日 01時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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