不動産所得者のふるさと納税について
夫婦共に不動産所得があります。
夫は給与所得・不動産所得があり確定申告を行っております。妻の私は不動産所得があり(配偶者控除は受けておりません)同じく確定申告を行っております。
ふるさと納税のサイトを見ると納税限度額は共働きの場合のふるさと納税を行う本人のシュミレーションはありますので夫の方の限度額は試算できました。夫がふるさと納税した場合、妻の私は夫とは別にふるさと納税をして節税できるのでしょうか?
それとも世帯として考えなければいけないのでしょうか?
もし、節税できる場合ですが、不動産所得の青色申告をしております。シミュレーションで共働きの給与収入となっているのですが、不動産所得者でもその部分を不動産収入(それとも不動産所得?)で計算してもよいのかどうか教えてください。
税理士の回答

ふるさと納税は、各々で行います。各々の確定申告において所得ベースに限度額が決まっております。不動産所得の場合、収入でみるのではなく収入から経費を差し引いた所得によってふるさと納税の限度額を計算いたします。以上、宜しくお願い申し上げます。
ご回答ありがとうございます。
不動産所得は青色申告の場合、青色申告前の所得でしょうか。それとも青色申告後の所得でしょうか。

青色申告後の所得となります。以上、宜しくお願い申し上げます。
本投稿は、2016年12月28日 18時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。