税制非適格ストックオプション行使時のふるさと納税による節税について
今年税制非適格ストックオプションを権利行使し、株式売却しました。
(権利行使時株価-権利行使価額)✕株式数が給与所得扱いになる認識ですが、ふるさと納税の上限額は、各種サービスが提供するシミュレーターで、本来の給与金額に、この金額を足したものを年収として登録した結果を目安として使って良いと考えて大丈夫でしょうか。
税理士の回答

安島秀樹
はいそれでだいじょうぶです。そのとおりです。
本投稿は、2020年12月25日 16時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。