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専従者控除を受けている場合の節税効果

事業規模が10戸以上なので、節税効果を期待して妻を専従者として給与を支払うことにしていますが、会社員なので、妻を扶養から外さざるを得ず、妻の国民健康保険や税金の支出が増えたり、事業税が増えたりして、効果があったのかどうか疑問に感じています。会社員が扶養している妻を専従者にする場合は、節税になっても健康保険等での増額が大きくなり効果が薄いのでしょうか。トータルで考えると疑問です。
来年は、会社員も卒業し不動産経営のみの収入になるので、妻を扶養したほうがいいのでしょうか。

税理士の回答

初めまして税理士の小山裕弥と申します。
会社員の時の場合には、妻の増加した国民健康保険料と減少した所得税、住民税及び事業税を比較しなければ効果の有無はわかりませんので詳細をお聞きしないとお答えできないかと思います。
2020年に会社員を卒業してからは、専従者給与としたほうが全体的に効果があるかと思います。
配偶者控除より給与所得控除のほうが大きいため全体的に効果は、あるかと思います。
ご確認をお願いします。

回答いただきありがとうございました。
関連質問も記載されており、個別具体的に確認しないと分からないということもわかりました。
会社員が妻を扶養から外して、妻が国民健康保険に加入するのは、国民健康保険料負担が大きいので節税効果を上回る可能性もあるということもありそうだということが確認できただけで充分です。

本投稿は、2020年12月30日 13時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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