税理士ドットコム - [節税]全額であれば固定資産となるものの、事業共用割合設定による減価 - 1台30万円以上の場合には総額を基に減価償却の計算...
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全額であれば固定資産となるものの、事業共用割合設定による減価

30万円以上のパソコン購入を検討しているのですが、
事業共用割合を設定し、30万円を切るようにすれば、
固定資産として減価償却するのではなく一括償却が可能なのでしょうか?

税理士の回答

1台30万円以上の場合には総額を基に減価償却の計算を行って、その償却費の額のうち事業に使用している割合分を経費算入するものと考えます。
宜しくお願いします。

ご丁寧にご回答ありがとうございます!
承知しました。

本投稿は、2017年01月24日 17時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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