全額であれば固定資産となるものの、事業共用割合設定による減価
30万円以上のパソコン購入を検討しているのですが、
事業共用割合を設定し、30万円を切るようにすれば、
固定資産として減価償却するのではなく一括償却が可能なのでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2017年01月24日 17時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
30万円以上のパソコン購入を検討しているのですが、
事業共用割合を設定し、30万円を切るようにすれば、
固定資産として減価償却するのではなく一括償却が可能なのでしょうか?
本投稿は、2017年01月24日 17時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
北摂マルニー税理士事務所
竹中公剛税理士事務所
出澤信男税理士事務所
税理士法人CROSSROAD
佐藤和樹税理士事務所
坪井昌紀税理士事務所
唐澤会計事務所
三浦重造税理士事務所
Vmaster税理士事務所
榎本明税理士事務所
古賀修二税理士事務所
川島真税理士事務所
土谷秀昭税理士事務所
土師弘之税理士事務所
TO会計事務所
西野和志税理士事務所
安島秀樹税理士事務所
柴田博壽税理士事務所
岸川祐次税理士事務所
平塚充孝税理士事務所