全額であれば固定資産となるものの、事業共用割合設定による減価
30万円以上のパソコン購入を検討しているのですが、
事業共用割合を設定し、30万円を切るようにすれば、
固定資産として減価償却するのではなく一括償却が可能なのでしょうか?
税理士の回答
本投稿は、2017年01月24日 17時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
30万円以上のパソコン購入を検討しているのですが、
事業共用割合を設定し、30万円を切るようにすれば、
固定資産として減価償却するのではなく一括償却が可能なのでしょうか?
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