税理士ドットコム - [節税]妻が、給与所得と事業所得がある場合の主人の会社への確認事項。 - 所得税の扶養内であるためには、合計所得金額が48...
  1. 税理士ドットコム
  2. 節税
  3. 妻が、給与所得と事業所得がある場合の主人の会社への確認事項。

節税

 投稿

妻が、給与所得と事業所得がある場合の主人の会社への確認事項。

妻が、給与所得と事業所得がある場合。
妻の合計所得金額が48万円以下であるとき、所得税、社会保険ともに主人の扶養内になることは理解できました。

それ以外に、扶養から抜けないように、また夫の税金で控除額などが適用されないなど損をしないようにするには、
あと他に注意確認しなくてはいけない箇所はありますか?

税理士の回答

所得税の扶養内であるためには、合計所得金額が48万円以下であれば問題ないです。また、社会保険の扶養内であるためには、給与収入と事業所得(収入金額-経費)の合計が130万円未満であれば問題ないと思います。

本投稿は、2021年02月04日 08時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

節税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

節税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,153
直近30日 相談数
658
直近30日 税理士回答数
1,224