妻が、給与所得と事業所得がある場合の主人の会社への確認事項。
妻が、給与所得と事業所得がある場合。
妻の合計所得金額が48万円以下であるとき、所得税、社会保険ともに主人の扶養内になることは理解できました。
それ以外に、扶養から抜けないように、また夫の税金で控除額などが適用されないなど損をしないようにするには、
あと他に注意確認しなくてはいけない箇所はありますか?
税理士の回答

出澤信男
所得税の扶養内であるためには、合計所得金額が48万円以下であれば問題ないです。また、社会保険の扶養内であるためには、給与収入と事業所得(収入金額-経費)の合計が130万円未満であれば問題ないと思います。
本投稿は、2021年02月04日 08時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。