夫婦名義の不動産売却に伴う税金対策についてのご相談
現在夫婦名義で購入したマンションに居住していますが、仕事の都合で転居することになり、転居予定先で中古のマンションを購入することにしました。購入資金は夫婦の預金を用いて全額を当て、転居後に現在居住中のマンションを売って預金を補填する予定です。(1)売却したマンションからの収入への課税は、売却前に購入したマンションの代金で相殺されることで減額されるのでしょうか?(両価格はほぼ同額です)(2)その場合、売却するマンションは夫婦名義ですが、購入するマンションも夫婦名義である必要があるのでしょうか?
税理士の回答

居住用の買換という特例はあります。
この特例には、所有期間と居住期間が10年以上という条件もあります。
これに該当しない場合、購入したマンションの代金は売却したマンションの所得計算に影響しません。
売却したマンションの所得は、売却した金額からそのマンションの購入金額(減価償却します)と、売却に関わる経費を引いて計算します。
購入するマンションの名義は、負担額に合わせる必要があります。
異なる部分は贈与になります。
本投稿は、2021年02月08日 22時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。