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年金が少ないのに配当金の税金、介護、健保料高過ぎ!何とかなりませんか。

所得税、住民税の申告を別々にしたらいいとの事ですが、そもそも申告しない方が得なのでしょうか?
費用如何程でご相談出来るものなのでしょうか?

税理士の回答

所得税を申告した場合その内容は住民税に連絡されますが、配当所得については所得税の配当控除を受け住民税は配当所得の申告は総合課税に含めないという選択が可能ということです。
 従って、所得金額によってどの方法が節税になるかを試算した上で申告する必要があると考えます。

本投稿は、2021年03月02日 16時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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