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法人の解散と不動産の売却について

法人が金融機関より借入金が有りますが、売り上げの激減により返済がもう不可能なので解散したいと考えています。
この法人の社屋は、役員(法人の借入金の連帯保証人)が所有しているので、役員がこの不動産を売却したお金を、連帯保証人として会社の残債を代わりに返済すればよいのかなと思うのですが・・・

会社の解散、銀行への話、売却の契約等、どのような手順で行うのがベストでしょうか?
ちなみに、売却代金を会社へ貸すと、解散の時に法人に税金がかかると聞いたことがあります。
なので、売却の契約前に、先に解散しておかないといけないのでしょうか?
その場合は銀行に先にお話ししないといけないですか?

そのあたりも含めてご教示ください。

税理士の回答

売却代金に限らず、法人にお金を貸しても、利息を受け取らない限り個人として税金はかかりません。また、法人がその借入金(個人から見て貸付金)が債務免除されない限り、法人も税金がかかりません。
売却代金はそのまま保有していて、相続が有ればその売却代金は遺産として、法人に貸していれば貸付金という遺産として相続税の対象になります。
売却代金が現金又は預金として保有していれば、相続人は自由に使えますが、法人への貸付金だと、返してもらわないと自由になりませんから、注意が必要です。

法人を解散して、法人の債務(保証債務)を個人が保有している資産を売却して、譲渡所得の課税を受けないスキーム、原則として強制換価手続きになるので、事前に銀行等に相談することは必須です。

このスキーム、積極的にやるなら、法人を解散させ、債務超過で返済不能の債務が発生(会社の清算は破産処理に移行)→銀行が保証人に返済を求める→個人として財産を譲渡し、銀行に返済。
消極的なら、法人が返済遅延→銀行が証人に返済を求める→個人として財産を譲渡し、銀行に返済。(この場合、必ずしも法人の解散は必要ないが、返済不能を証明するために解散した方が良いと思う。)

いずれにしても、借入金の返済不能状況を作るので、事前の相談は必要でしょう。

ありがとうございます。
個人が会社の保証人として資産を売却すると譲渡所得の課税を受けないというスキームがあるのですね。
知りませんでした。

銀行にお話しようと思います。
急遽、不動産の買い手が見つかりそうなのですが、
先に売却の契約→法人解散→不動産引き渡し・決済完了→個人(法人の借入の保証人)として返済
の順序は問題がありますか?
先に解散しなければいけないですか?

重ねてお教えください。よろしくお願いします。

順序は特に問題ないと思いますが、大前提として、法人が債務超過で借入金を支払えない状況にあること、強制換価手続きが避けられない状況で、個人が譲渡する必要があるので、借入金の債務不履行の状況を作り出す必要があります。

銀行と相談して、借入金の返済を一定期間(銀行が保証人に返済を求める手続きをする期間)、返済を止めてください。

本投稿は、2021年03月17日 12時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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