住民税不要申告制度
現在特定口座の源泉徴収ありで株式の売買をし、配当を得ています。
私は働いているのですが兵庫県歯科医師会の国保に加入しています。
課税所得が900万以下の場合であれば配当金の所得税は総合課税、住民税は申告不要制度を利用した方が節税になるのでしょうか。
ご回答宜しくお願い致します。
税理士の回答

基本、そのようになると思えます。
本投稿は、2021年04月02日 04時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。