合同会社における親族の非常勤役員追加について
合同会社にいて配偶者を非常勤役員として追加し、社保支払いなし/所得税・住民税なしの範囲内で役員報酬を支払い損金扱いとしたいのですが、具体的な手続きの方法を教えていただきたいです。
■前提
・相談者が代表社員の1名の設立初年度の合同会社(副業目的)
・相談者の初年度の役員報酬はゼロのため「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」は出していない
・相談者は別途企業勤めで給与所得があり、配偶者はその扶養内で所得なし
■実施したいこと
・相談者が代表を務める合同会社にて、配偶者を非常勤役員として追加し、社会保険加入なし/所得税・住民税非課税で役員報酬(月額8万円を想定)を支払い損金扱いとしたい
■知りたいこと
①上記のような手続きを進める場合、以下の2つの方法があると思っていますが、合同会社における非常勤役員として役員報酬を支払い損金扱いするためにはb)の形で進める必要があるか?
a) 定款上、「業務執行社員」と「(業務執行を伴わない)社員」を分けて定め、「社員」として配偶者を非常勤役員として追加決議の上、定款(業務執行社員と社員を別に定義/今回社員として配偶者を追加/資本金の修正)を行う ※登記事業の変更はなし
b)「業務執行社員」として追加決議を行い、定款及び登記事項の変更を行う
→役員として報酬を支払う以上は、実態が非常勤であっても業務執行役員である必要がありますでしょうか?(a)の形だと実質的な株主の扱いになるため、役員報酬の支払いは損金として認められない?)
② ①にて適切な方法で定款及び(必要があれば登記事項の変更)を行った上で、非常勤役員として月額8万円程度支払う報酬については社会保険の対象外(私の扶養内)になるので社会保険関連の届け出及び社会保険料の支払いは不要という認識で良いでしょうか
③ 現状私一人会社かつ無報酬につき、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」の提出予定はないのですが、配偶者への役員報酬が発生する場合は社会保険の支払い有無に関わらず当該書類の提出は必要になりますでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
合同会社の役員で8万、役員報酬を払ったら社会保険に加入してくださいと言われます。無報酬以外では同じです。パートで8万払うなら、あなたの年収、奥さんの労働条件、次第ですが、社会保険にも加入しないで、所得税も住民税も0にできると思います。

①合同会社の場合、業務執行社員及び代表社員が役員となります。
②状況によりけりなので、所轄の年金事務所に奥様の状況をいって判断してもらうのがいいです。
③給与等の支払事務を取り扱うことになるので、提出します。
国税庁HP No.5200 役員の範囲
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5200.htm
日本年金機構HP 疑義照会回答(厚生年金保険 適用)
https://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/gigishokai.files/0000000132_0000025365.pdf
国税庁HP [手続名]給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_11.htm
安島先生、中島先生
早速ご回答ありがとうございます。
>社保加入について
・年金事務所にて、上記想定ケースをお伝えしたところ合同会社の非常勤役員の加入要否については根拠が見つからない為、明確な回答は得られませんでしたが、今回のケースように実態として非常勤(常用的な使用関係とは言えない)場合は社保加入不要で良いのではないかという回答でした。
・その上で非常勤と判断できるエビデンスを残す方法は?という質問に対しては、決算の際の役員報酬の支払いの区分を非常勤として処理をするというようなアドバイスを頂きました。
その上で登記を進めた上での実務に関する追加の質問なのですが、
源泉徴収についても「扶養控除等(異動)申告書」の提出の上で不要(月額8万円以下の支払いのため)で認識はあっておりますでしょうか?

相談者様の認識であっていると思われます

安島秀樹
望まれる方向で回答を得られたようでよかったです。私のお客さんで同じようなケースがあり、そのときは無報酬に戻して社会保険加入をゆるしてもらいました。
本投稿は、2021年04月16日 14時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。