合同会社設立の際の代表社員の社会保険について
現在、私はサラリーマンで年収1800円ほどあり副業禁止ですが、資産運用で様々な投資を行っており、運用益で年間800-1000万円ほどの収入がある見込みです。
運用益は雑所得となり50%税金かかるので節税対策として専業主婦である妻を代表社員にして、合同会社を設立し資本金を現在の資産運用を現物出資して今後の資産運用をその会社に移管しようと思っています。
その際、妻の給与を月8万円年間96万円にすることにより、私の本業の会社の扶養家族のままにしたく思っておりますが、社会保険もそのまま合同会社で加入負担せず、私の本業の会社の保険適用可能でしょうか?
収入0円にすれば代表社員であっても保険加入の必要ないというのは良く見受けるのですが年収96万でも社会保険加入・負担を合同会社でする必要があるのかないのかを知りたいです。
税理士の回答

社会保険は税理士の専門外ですので、知り得る範囲で回答します。
会社の役員は社会保険強制加入ですが、報酬がゼロか極端に低いと加入できないと聞いています。
詳細は、年金事務所か社会保険労務士にお問い合わせください。

出澤信男
代表社員で報酬が出ることになれば、社会保険へ加入の義務はあると思われますが、詳細については社会保険事務所に確認をされるのが良いと思います。

代表社員の場合、報酬が数万円でも社会保険加入必須となっています。
本投稿は、2021年07月10日 12時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。