合同会社設立の際の現物出資について
個人で現在資産運用している株式、債券、FX等を現物出資して、個人資産会社を設立したく思っています。
株式会社では500万円を超えると検査役の査定が必要になるとのことですが、合同会社の場合は検査役の査定はそもそも必要なく、現物出資の金額にも上限がないと聞いており、であるならば3000万円ほどの運用資産を移管して合同会社を設立しようと思っていますが、問題ないでしょうか?
税理士の回答

ご質問は税理士ではなく司法書士の専門となりますので、知り得る範囲で回答します。
合同会社への現物出資については、検査役の検査や弁護士等の証明を要する規定はないと聞いています。
確定的なことは司法書士にご照会ください。
本投稿は、2021年07月10日 14時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。