夫婦で合同会社設立にあたっての節税対策について
元々、いずれは夫婦で合同会社を設立しようと考えていましたが、今後妻の業務委託先の仕事が増えるのことから、このタイミングで節税も兼ね、合同会社設立をしようと計画中です。(報酬が扶養内で収まらない可能性があるため)
現在
夫:会社員、副業
妻:フリーランス(夫の扶養に入っている)
現在の妻の業務委託先で個人から法人にしてもらうことは可能だと確認済みです。
設立する会社で夫が代表、妻が役員とする場合、
夫:役員報酬有
妻:役員報酬をゼロ
この場合について、3つほど質問がございます。
1.夫はやはり「社会保険加入義務がある」ということで間違っておりませんか?
2.妻は夫の会社員勤めをしている会社の扶養に入ったままとできるのでしょうか?
3.妻は常勤役員ではなく、非常勤役員としてではないと社会保険へ加入しないといけなくなりますでしょうか?
税理士の回答

川村真吾
1.間違っておりません、2.できます、3.正社員、法人の代表者、役員は加入義務ありとされています。非常勤役員が役員に含まれるかどうかは年金事務所にお問い合わせください。なお複数事業所勤務の場合は年金事務所に届出が必要なので勤務先にばれる可能性はあると思います。
詳しくご説明いただき、ありがとうございます。
年金事務所に届出が必要なのですね。勤務先にバレる事は問題ありませんので、年金事務所に一度連絡してみようと思います。
この度はありがとうございました。
本投稿は、2021年09月19日 19時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。