生命保険活用による節税対策
生前贈与対策として、被保険者を息子、契約者&受取人を私とした5年払いの死亡時600万円の終身保険に契約しております。契約日から約10年以降は解約払戻金が累計保険料を上回り確実に元本を上回ります。
私の死亡時には契約者&受取人を家内または息子の嫁に変更して、適当な時期に解約して息子に渡してもらえば、贈与税はかからないと考えています。
この考えは間違っていないでしょうか?
また、一般に生命保険は受取金1500万円まで無税ですか?
税理士の回答
ご質問者様の相続時には、この保険契約は「保険契約の権利」として、相続時にもしも解約したとした場合の返戻金相当額が相続税対象の相続財産となります。
これを奥様が相続し奥様が契約者&受取人になることはできますが、その後解約し、解約金を息子様に渡すと贈与税対象の贈与になります。(息子様の奥様は相続人では無いので相続することはできません。)
一般に生命保険は受取金1500万円まで無税ですか?
とはどういうことでしょうか。
相続人3人の場合の相続税非課税枠のことでしょうか。
被保険者を息子、契約者&受取人を私とした5年払いの死亡時600万円の終身保険
とはどういった生前贈与対策なのですか。
早速のご回答ありがとうございました。
私の知識不足でうまく説明できませんが、再度次の点をお教えください。
>相続人3人の場合の相続税非課税枠のことでしょうか。
はい、家内、息子二人なので、1500万円が相続税非課税枠であることの確認でした。
>奥様が相続し奥様が契約者&受取人と名義変更すること
・私が死亡した場合、契約者&受取人を家内に名義変更し、その後解約した場合には相続対象になり、その場合解約金は5~600万円ですが、相続税を別途収めるということでしょうか?
・私が死亡した場合、契約者&受取人を家内に名義変更し、更にその後家内が死亡し、息子を契約者、受取人を息子の妻に名義変更して、その後解約した場合には解約金に対して贈与税がかかるということでしょうか?また、息子が死亡した場合には受取人の息子の妻には相続税がかかるということでしょうか?
当初の私の知識不足で、生命保険活用による節税対策とはならにようですね。
誤解されているように思われますが、理解されて保険契約をされたのでしょうか。
被保険者が息子様であるこの保険契約ではご質問者様が亡くなったとしても死亡保険金が支払われるわけではありません。
それどころか、非課税にはならない「保険契約の権利」が相続財産になります。
ご質問者様が亡くなって奥様がこれ(「保険契約の権利」)を相続すればその時点で相続税の対象になります。
その後解約をしてもそれは奥様の保険契約ですから当然、相続税や贈与税はかかりません。
同様に、奥様が相続した後、奥様が亡くなり息子様がこれ(「保険契約の権利」)を相続すればその時点で相続税の対象になります。
その後解約してもそれは息子様の保険契約ですから当然、相続税や贈与税はかかりません。
さらに契約者と被保険者が息子様、受取人が息子様の奥様ですので息子様が亡くなれば息子様の奥様に相続税がかかります。(これが最もオーソドックスな契約で相続税非課税の対象にもなります。)
ご回答ありがとうございます。
十分理解が深まったと思います。
私が死亡しても死亡保険金が支払わないことは承知しています。この保険は、息子に対して死亡時と3大疾病時の一時金(終身)もセットになっています。また、私が生きている間に緊急時には解約して使うことも考えています。
お忙し中申し訳ないですが、もう1点だけお教えください。
>ご質問者様が亡くなって奥様がこれ(「保険契約の権利」)を相続すればその時点で相続税の対象になります。その後解約をしてもそれは奥様の保険契約ですから当然、相続税や贈与税はかかりません。
この意味は、家内に名義を変えるときに他の私の遺産と共に相続税の対象となる意味でしょうか?その時の相続の対象となる金額は、その時点の解約時の解約金5~600万円か、息子の死亡時の600万円のいずれかでしょうか?
宜しくお願いします。
相続すれば当然、名義変更しますが、相続財産になるのは名義変更時ではなく相続開始日です。
したがって、相続税評価額は相続開始日にもしも解約した場合の解約返戻金相当額になります。
実務では、保険会社に相続開始日における評価証明書を発行してもらいます。
中田裕二先生
何度もお手数をおかけしました。
大変よくわかりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年09月30日 22時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。