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住宅耐震改修特別控除の建築日とは

住宅耐震改修特別控除を受けるには「昭和56年5月31日以前に建築された」建物である必要があります。この場合の建築日は、何の日付を以って判断されるのでしょうか。

私が所有する物件の場合、登記簿には昭和56年8月25日新築とありますが、以前の所有者から引き継いだ建築計画概要書には確認日昭和56年3月5日とあります。
税務署に確認した所、「建築計画概要書はあくまで計画であって、その後に変更されている可能性があるから、建築が完了した後の登記簿の日付で判断している」とのことで、私の物件の場合は適用外になるとのお話でした。

そこで以下について教えてください。
1.違法な場合を除き、認可された建築計画概要書の内容と異なる構造の建物が建築されることは一般的によくあることなのでしょうか。
2.登記簿の日付で建築日を判断しているのは事務処理を簡略化するためであって、法律の主旨から考えると構造設計が完了した日(≒建築確認申請認日?)で判断するのが妥当と考えますが、何の日付で判断するかは、それぞれ所轄の税務署が個別に権限を以っているのでしょうか。
3.結局私の物件の場合、税務署の担当者が言う通り控除適用外となるのでしょうか。

以上、よろしくお願いします。

税理士の回答

阪神税務総合事務所の冨岡です。
建築確認とは、建築基準法に基づき、建築物などの建築計画が建築基準法令や建築基準関係規定に適合しているかどうかを「着工前」に審査する行政行為です。登記簿に記されている昭和56年8月25日が建物が完成し前所有者に引き渡された日と思われます。
法律の趣旨から考えると仰る通りおかしな気もしますが…法律がそうなっているので、残念ながら適用はできないですね。

阪神税務総合事務所 冨岡様

ご回答ありがとうございました。
税務の経験は皆無ですのでご意見をお聞かせいただけて非常にありがたいです。

税務署へ問い合わせた際、担当者の曖昧な回答に不安を覚えたため、こちらで相談させていただいた次第です。明確な決まりがある、と言うよりは現場毎の判断に任されているという感じなんでしょうか。

同様の適用要件が付された市の耐震改修補助金制度を受けるかができたので、こちらも適用されると思っていたのでなんだか納得できませんが、仕方なさそうですね。

ありがとうございました。

本投稿は、2017年04月04日 00時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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