副業での節税について
私は会社員をしており、年収が850万です。妻は専業主婦で扶養家族となっています。
この度、私が副業として収入を得ることができる目処がたったため、
個人事業主になろうと思っています。
副業では年間190万円の売上見込です。
この場合、節税や扶養控除などの観点からどのようにすることが望ましいでしょうか。
*妻は副業の業務を手伝うことも、主として業務を行うことも可能です。
例えば
・普通に個人事業主で190万を売上とし申告。妻は扶養家族のまま
・妻を青色事業専従者とし、毎月○万円の給与を支払う
・私ではなく、妻に個人事業主になってもらう
など
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
一般的に会社員(給与所得者)の副業は事業所得ではなく雑所得です。
したがって青色申告はできません。
・私ではなく、妻に個人事業主になってもらう
は、もはやあなたの副業ではなくなります。

出澤信男
相談者様が給与所得が本業であれば、副業(雑所得)について開業届、青色申告承認申請書を提出することはできないと思います。配偶者が個人事業主として開業届、青色申告承認申請書を提出されて、青色申告の特別控除55万円(電子申告の場合は65万円)で節税をされるのが良いと思います。
ご教示ありがとうございます。
私の本業は、会社員であり給与所得となります。
私一人で完結させる場合、個人での開業はできず、190万を白色申告をするということでしょうか。
また、上記の場合と妻を扶養から外し、妻を個人事業主として開業させ、青色申告をする場合ではどちらがよいでしょうか。

出澤信男
1.相談者様が雑所得190万円を確定申告する場合、白色申告になり、配偶者控除38万円を受けることになります。
2.相談者様が雑所得を申告する場合、所得税の税率は23%になると思いますので190万円x23%=437,000円増、配偶者控除38万円x23%=87,400円減になります。一方、配偶者の方が開業する場合、(190万円-青色申告特別控除額65万円)x5%=62,500円の税金になります。配偶者の方が開業した方が節税になると思います。
本投稿は、2021年11月01日 22時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。