倒産防止共済を利用した節税策について
事業所得の損失と給与所得、雑所得などの利益は損益通算できると聞きました。
そこで質問なのですが、仮定として、給与所得500万円、副業の所得(事業所得)の利益が40万円ある人が、同じ年に倒産防止共済(経営セーフティ共済)に加入し、掛け金を年間240万収めたとします。そうすると、その年の事業所得は200万円の損失となり、それと給与所得の500万とを損益通算し、その年の所得を300万円とすることは可能になるのでしょうか?
税理士の回答

ご質問以前の問題として、本業が給与所得の人の副業が事業所得と認められる可能性は極めて低く、副業を事業所得として申告して事業所得の赤字と給与所得等の他の所得と損益通算した事案は、過去の裁判や裁決で悉く退けられています。
本投稿は、2021年11月09日 14時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。