新設法人の消費税
・資本金100万円、役員報酬0円の合同会社。
・法人設立後、約4ヶ月を経過。
・課税売上が既に1000万円を超過。
お伺いしたい内容としましては、
・2期目から課税事業者になってしまいますでしょうか。
(特定期間は、課税売上1000万が基準か、課税売上と報酬両方1000万円か
どちらの基準が正しいでしょうか)
・決算期を変更し1年目を7ヶ月未満にした場合について
・2期目の課税事業者を回避する方法
・メリットデメリットなどになります。
何卒宜しくお願い致します。
税理士の回答

特定期間の課税売上高による納税義務の有無の判定のご質問と思いますが、1期目の前半6カ月の課税売上高が1,000万円を超えても、同じ期間の役員報酬を含む給与等の支払金額が1,000万円以下であれば、2期目は免税事業者を選択できます。(消費税法第9条の2第3項)
(ご記載の情報では役員報酬0円だけで従業員を雇っていて給与や賞与を支払っているのかどうかがわかりません。)
上記の給与等の支払金額の判定により2期目も免税事業者となるのであれば、決算期を変更し…以降のご質問への回答はありません。
給与や賞与もありませんので、2期目も免税事業者を選択したいと思います。
ご回答頂きありがとうございます。
本投稿は、2021年11月21日 13時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。