青色専従者給与と配偶者控除どちらが節税できますか?
当方個人事業主で、青色申告で確定申告しています。
9月に婚姻し、妻を青色専従者するために届け出済みです。
下記の条件での節税が可能かご教示くださると助かります。
妻には9月以前の収入はありません。
そこで、居住地域の住民税非課税の金額が94万なので、その範囲に収まるよう、
9月から22万円を給与額として、年間88万円の給与を支払う。
・この場合の源泉徴収は必要ある?(収めないといけない?)
・保険の扶養から外れる?
・そもそもこの考え方であっている?
6ヶ月ルールのようなネット記事も見つけてしまい、整理できていないのですすが、
ご教示お願いいたします。
税理士の回答

出澤信男
1.22万円の青色事業専従者給与が届出の範囲内であれば問題はなく、扶養控除等申告書を提出していただき所得税は甲欄で控除して納付することになります。
2.社会保険の扶養については、今後の年収の見こみ額が130万円以上になるのであれば、扶養から外れ自分で保険料を払うことになると思います。
ご回答いただきありがとうございました!
本投稿は、2021年12月06日 18時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。