年末の駆け込み経費
白色事業主です。
今年の途中から事業を開始して、利益が少しだけ残りそうなのですが、年末ギリギリのタイミング(12/28)に事業用のパソコン(5万円ほど)を節税対策(これにより利益は0以下になります)として購入しても問題ないでしょうか?今年度の活動にほとんど貢献していないので、否認されるのではないかと考えています。
税理士の回答

長谷川文男
年末までに、購入したパソコンを使用し始めていれば、経費計上はできます。
長谷川様
安心しました。年末棚卸に使おうと思います。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年12月28日 07時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。