社宅扱いによる節税について
自宅を合同会社の本店として登記し、別の場所に賃貸マンションの住まいを構えています。
もともとは個人名義にて賃貸マンションを契約していましたが、契約名義を個人から法人へと変更し法人名義にて家賃も支払を始めました。
合同会社の社員は私と妻の二人で妻が代表社員をつとめております。
今回の名義変更にあたり、社員の同意書も作成し「当社の社員ならばだれでも利用できる旨、入居者は家賃の二割を負担する旨」を明記しました。
会社から払う家賃全額は経費として計上可能ですか?
広さはワンル-ム(約40平米弱)です。
また今回の名義変更に伴い公共料金の名義も変更しました。
そちらの支払分も経費計上可能ですか?
回答及びアドバイスなどあれば宜しくお願いいたします。
税理士の回答

こんばんは。
役員社宅の場合、以下の金額の合計額が月額賃料としても良いこととなっています。
(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))
(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
恐らく、この金額は賃料の20%に満たない程度の金額になるかと思いますが、念のため、固定資産税の課税標準額(都税事務所等で取得できます)を入手して計算してみて下さい。
仮に20%だったとしますと、全額経費にはなるのですが、20%部分は雑収入として収益計上することになります。
イメージとしては、
・経費100%
・収益20%
・NET 80%が経費
ということになります。
また、社宅の公共料金については社宅の賃借人が支払うものですので、法人の経費ではなく個人で負担すべきものになります。
仮に会社負担とした場合、役員賞与として否認される可能性が高いのでご注意下さい。
富田先生
回答ありがとうございます。
いまいちよくわからないのですが、課税標準額が賃料の二割以下の場合は全額経費にはならないということでしょうか?
評価証明書を取得して計算する場合は、区分登記がされていないときはどのように計算するのでしょうか?
例えば家賃が10万円の場合,会社が役員から2万円をもらい、会社は10万円を全額経費にできるが、収入として2万円があるので実質的には8万円の経費となるという意味でとらえてよろしいでしょうか?お忙しい所、申し訳ございませんが、宜しくお願いいたします。

こんばんは。
ご返答ありがとうございます。
また、回答が分かり辛かったようで申し訳ありません。
>いまいちよくわからないのですが、課税標準額が賃料の二割以下の場合は全額経費にはならないということでしょうか?
課税標準額を使用して計算した結果がいくらであっても、その金額分を賃料として徴収していれば地代家賃を全額経費に計上し、徴収分は雑収入として収益計上します。
>評価証明書を取得して計算する場合は、区分登記がされていないときはどのように計算するのでしょうか?
区分登記がされていない場合は、全体で金額を算定し、平米数などで按分して計算をします。
>例えば家賃が10万円の場合,会社が役員から2万円をもらい、
>会社は10万円を全額経費にできるが、収入として2万円があるので
>実質的には8万円の経費となるという意味でとらえてよろしいでしょうか?
おっしゃる通りです。
NETした金額を計上するのではなく、地代家賃と受取賃料を両方計上することになります。
本投稿は、2017年05月29日 15時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。