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サラリーマンが、妻に変わってネイルサロンの個人事業主になれるか?

私は、サラリーマンで給与所得があり、妻に変わって個人事業主になり、妻に給与を支払うことは、可能でしょうか?

税理士の回答

給与所得を有する納税者が営むネイルサロンの業務は事業所得ではなく雑所得に該当するとした平成30年2月20日裁決(関裁(所)平29第35号)があります。
税務署とトコトン争う(裁判になっても負ける可能性が高いですが)というつもりがなければ、あきらめたほうがよろしいかと思われます。

本投稿は、2022年02月13日 17時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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