正社員をしつつ副業で社外取締役として働く場合の注意点について
A社で正社員としてフルタイムで働き、B社で社外取締役としてパートタイムで働く場合、B社とは個人事業主(私)として業務委託契約を結ぶことは可能でしょうか?また、税金の支払いはどのような方法が1番節税に繋がるでしょうか。 A社、B社はともに同業界の中規模の株式会社です。A社では約500万円、B社では180万円〜200万円ほどの年収が見込めます。
税理士の回答

長谷川文男
「株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う」と定めており(会社法330条)、「役員」とは、取締役、会計参与及び監査役のことをいいます(会社法329条1項)。
所得税法において、役員報酬は給与所得と定めており、役員の業務に関する報酬は、給与所得になります。
業務委託と定めたところで給与所得です。
もっとも、役員が法人に事務所を貸せば、不動産所得になるなど役員の業務以外の所得であれば他の所得の余地はあります。
給与所得には給与所得控除がありますので、役員の業務において必要な金員は法人が全額負担して、役員個人の自己負担がなければ、他の所得より有利です。
本投稿は、2022年03月14日 00時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。