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勤務医の節税:医業以外の業務の一部を法人への支払いとし、可処分所得が増やせる?

勤務医の節税についてご質問です。
それなりの給与所得になり、節税を考え始めました。iDeco、NISA、ふるさと納税はやっております。また、特定支出控除はあまり効果がありません。
そこで、給与所得として支給される金額の10%程度を勤務する医療法人との間で別に契約書を交わして自分の法人への支払いとすることで、法人の中での売り上げとします。法人との契約としては、医業ではなく経営支援等の業務とします。そうすることで、法人の売り上げができるので、車の減価償却費やガソリン代、その他の経費を計上できると思われ、可処分所得が増えると考えましたが、いかがでしょうか?

税理士の回答

税務調査が入った場合、否認される可能性があるので、おすすめできません。

本投稿は、2022年03月15日 21時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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