用地買収が決まっている土地建物の節税について
現在、親(70歳)名義の土地建物が、約2年後位に県により買収される予定です。
元々私が全てを相続する予定となっております。
用地買収前に土地建物の名義を私にした方が良いのかなど、
税金の面でいろいろ調べれば調べるほど難しく心配がつきません。
大変恐縮ですが、以下の中から上手く節税ができる方法をご教授頂けますでしょうか。
用地買収額:1000万から2000万くらい
現在同居はしておりませんが買収後自分の家に同居予定
1
生前贈与や相続税の事を考え、用地買収前に親から私へ名義変更をする
※用地買収や代替え地などに掛かる税金は私負担となる。
2
用地買収後、親から私へ生前贈与をする
※生前贈与に掛かる税金と、私に名義変更にした場合の税金がどちらが良いか
3
用地買収後、その時期がきたら親から私へ通常の相続をする(相続する金額が1500万の場合)
分かり易い文面が書けず申し訳ございません。
お忙しいとは存じますが、アドバイスいただけると有難いです。
税理士の回答

シーズ税理士法人の川口です。
ご質問頂いた事項について回答させて頂きます。
家族構成にもよりますが、一人っ子の場合親の財産は最低3,600万円までは貴殿が相続しても相続税はかからないため、上記1,000万円から1,500万円の土地の他に親が多くの財産をもっていなければいずれの方法を選択しても損することはないため対策は不要と考えます。
一方、もし親が他に財産をたくさんもっていて当該土地についても相続税が課される可能性があるのであれば、個人的には現在の土地建物を相続時精算課税贈与の手法をつかって貴殿に贈与して移してしまうのが税金面からはいいと思います。(上記1を相続時精算課税贈与を使って行う)
といいますのも、相続税法上の評価(相続税が課される元となる金額)は金銭と不動産とで評価が大きく異なっており、不動産の方が評価は通常低くなります。この相続時精算課税贈与というのは、贈与時は2,500万円以内であれば贈与税は課されないものの、相続時にその贈与した財産の価格を再度相続税の評価額に足し戻して計算されるものになるもののため、一見あまり意味がないものと考えられがちです。しかしこの相続時精算課税贈与をしておけば、贈与をしたときの不動産の評価の金額(低い金額)を、親が亡くなった際に相続税の評価として足し戻すことができます(言い換えれば、何もしないと国に買収された後の現預金(高い評価)で相続税が課されるのが、相続時精算課税贈与をしておけば相続時に不動産(低い評価)として相続税が課される形にできます。)。
ただし、前提条件等によってケースバイケースのため慎重な判断を推奨いたします。
本投稿は、2022年04月08日 18時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。