個人事業主としてローンが残った家を節税対象に
お世話になっております
節税したいために知恵をお借りしたく相談いたしました
私は現在親の家に住んでいる息子です
親の持家でローンが残っている物件なのですが
ローン代、家の光熱費、車維持費、その他光熱費 等を節税できないかと思いまして
家の収入は親がアルバイトで10万程、母親が3万 息子の私が10万円、私の弟5万(単身赴任)
私自身は会社に勤めながら、フードデリバリーの副業をしておりましてそれなりに収入があります。8月ぐらいに会社を辞めてフードデリバリー1本で食っていく予定です
節税できそうな隙ありそうですかね?
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
あまり節税になる方法はありません。せいぜい親所有の家に事務所を構え、その維持費を事務所の面積案分程度しか経費にできません。
所得税法第56条で生計を一にする親族間に支払う給与などの経費は認められない規定があります。親所有の家なので家賃を払っても経費にならないし、ローンの利息、減額償却費も計上できません。
ほとんど経費になるものはないと考えます。
本投稿は、2022年04月16日 13時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。