【海外不動産、資産送金】日本治療のための滞在中、海外不動産売却における税金報告
私日本人、夫カナダ人でカナダにて2005年コモンロー配偶者となり2021年に婚姻配偶者。
去年12月に治療のため帰国し、今現在も実家にて滞在し治療中ですが、年内中にカナダへ戻ります。
①この期間にカナダの夫の家を売却した場合、譲渡益の報告を日本へしなければならないのでしょうか。夫はリタイアしており、将来日本で居住用の家の資金とするため、できるだけ税金の負担を減らすべく資産を守りたいです。
②日本で私たちが住む不動産購入の資金の一部、2000万ほどを私の口座へ入金する場合、これは贈与税の対象と見做されるのでしょうか。いつ購入するかの日時は決めておりません。
カナダでは贈与税はありません。高年齢となり現実的な最終居住地の計画を立てなければならない中、日本の税金の仕組みが把握しづらく不安です。
海外の家の売却や、資金の移動などタイミングのアドバイスもいただければ幸いです。
税理士の回答

川村真吾
①夫の所得でありあなたの所得ではないと思います。②あなたが10年内に日本の住所がなければ贈与税の対象となりません。送金金額について日本の国内源泉所得かどうかお尋ねハガキが届く可能性はあります。
川村税理士様
この度はご回答いただきまして、ありがとうございます。
口座に多額送金があれば、国内源泉所得かどうかのお尋ねの可能性、了解しました。
税金の制度にまったく不慣れなため、分かりやすい説明にてとても助かりました。
本投稿は、2022年04月19日 10時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。