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所得税と住民税に申告する特定口座はそれぞれ別の証券会社でも良いのでしょうか。

所得税の基礎控除は48万円、住民税の基礎控除は43万円ですので、上場株式等譲渡所得48万円の証券会社A社の源泉徴収ありの特定口座を所得税で申告し、上場株式等譲渡所得43万円の証券会社B社の源泉徴収ありの特定口座を住民税で申告し、それぞれ控除分の税金の還付を受け、それぞれ申告しない方の証券会社の源泉徴収ありの特定口座は源泉徴収のままにする申告方法には問題ないかご教示願います。

税理士の回答

一切問題はない。
そもそも、特定口座は、申告の必要はない。
申告したら得の場合のみ、してもよい。選んでしてもよい。
正しいです。

住民税の所得の定義は 所得税の所得ということになっていると思うので、両方申告するときは同じものでないといけないような気がします。申告する前に、自治体で確認するといいです。

本投稿は、2022年04月29日 20時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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