青色申告した個人事業主の事業譲渡など節税方法について
◯赤字が出ている妻の事業に関する節税方法について
夫年収850万、妻年収90万の家庭で妻がバレエ教室を始めるため
今年の6月に妻のみ青色申告しました。7月に教室利用可能な事業賃貸を契約し
賃料、光熱費などの固定費用、礼金、ポール、鏡、フロアなどの設備費用が約1200万かかりました。
この際、妻の事業開始にあたる費用のうち300万ほどを夫の給与から支払いましたが
夫は確定申告することで所得税は返還されるのか、それとも今年は確実に赤字ですが妻の今後の赤字分として繰り越され、
今後数年かに渡り黒字が出た際に相殺されるのでしょうか。
またこの場合、節税という観点では夫が妻の事業を赤字分も含め譲渡され、経営するのが一番良いのでしょうか。(夫も青色申告者となるなど。夫は副業を認められている職場に勤務しています)
最後にこういった相談に対する強みを持たれる税理士の方は
どういったキーワードで探すのが適切でしょうか?(節税、個人事業主など、お願いしたことがなくご教授いただけると幸いです)
税理士の回答

こんばんは。
6月から奥様が個人事業主登録をし、青色申告の承認申請をしたという理解でよろしいでしょうか。
設備費用につきましては、減価償却資産として減価償却(何年間かかけて費用化することです)するものである可能性が高いです。
全額を一時の費用にできるとは考え難いので、一度税理士に相談された方が良いでしょう。
■旦那様からの300万円
旦那様から支払われた300万円は贈与になってしまう可能性がありますので、ご注意下さい。
300万円の贈与ですと19万円の贈与税となります。
贈与としないためには、借入として必要書類を用意する必要があります。
■旦那様の経費になるか
上記のように、旦那様から支払われた300万円は贈与又は借入となりますので、旦那様の経費にすることはできません。
■旦那様が経営するか
恐らく、旦那様は事業にノータッチだと思いますので、旦那様の事業とするのは無理があるかと思います。
この辺についても、きちんと相談された方が良いでしょう。
■税理士の探し方
個人事業をメインとしている税理士が良いと思います。
それこそ、税理士ドットコムで探してみるのがよいかと思います。
早速ありがとうございます。
経営に全くのノータッチかというと、会計システムの選定などは夫で担当しているような状態で、
作業的には妻8:旦那2の状態です。
また税理士を本格的に探した方が良いとのことアドバイスありがとうございます。検討いたします。

こんばんは。
仮に旦那様の事業とするのであれば、奥様を青色事業専従者として相応の給与を支払うという方法が考えられます。
既に奥様の事業としているので何とも言えない部分がありますから、早めにご相談された方が良いでしょう。
本投稿は、2017年07月25日 22時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。