青色専従者に対する、社会保険は、入らないといけないんでしょうか?
私の妻は、30年勤務して、今は退職して専業主婦になっています。
自分はこれから、副業として個人事業をして、妻を青色専従者として雇おうとしていますが、この場合、
社会保険には、強制加入となるんでしょうか?
税理士の回答

こんにちは。
個人事業者の場合、常時働く従業員が5人未満でしたら社会保険の加入は義務ではありません。
ご質問者様と奥様だけでやられる場合、社会保険に加入しなくても良いことになります。
現在、私は厚生年金に入っていて、妻は被扶養者として社会保険料は払っておりません。
しかし、副業をして青色専従者給与を払うと、被扶養者から外れて、83000円以上は厚生年金に加入しなくても宜しいんでしょうか?
別の人に聞くと、83000円以上青色専従者給与払った場合、社会保険に加入しないと、罰則がでると聞きました。
どういう事かさっぱり分かりません。
御教授お願いします。

おはようございます。
社会保険の扶養から外れますと、奥様の方で健康保険・年金に加入しなければなりません。今の状況ですと、国民健康保険・国民年金に加入することになるかと思います。
また、扶養から外れるのは奥様の収入が130万円以上のケースかと思いますので、83,000円/月では外れないかと思います。詳しくは健康保険組合にご確認下さい。
本投稿は、2017年07月30日 17時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。