一軒家購入して副業で部屋一角を事務所として使用した場合の経費処理
ご回答いただけましたら幸甚です。
サラリーマンの傍ら、動画配信の副業収入があります。(およそ年80万円ほど)
この度、マイホーム(木造一戸建て)を購入しました。土地3000万円、上物2000万円
事務所として使用しているスペースとしては、延べ床面積90m2に対し8m2であり、副業の活動時間は1日のうちで4時間程度、これを週7続けております。
お手数かけまして申し訳ありませんが、年間で家にかかわる経費がどの程度見積られるものでしょうか。
按分および家にかかわる減価償却の考えが今一つ理解できておりませんで、アドバイスいただけましたら助かります。
どうかよろしくお願いいたします。
税理士の回答

出澤信男
建物の年間の減価償却費は、以下の様に計算されると思います。
2,000万円/建物の耐用年数*8㎡/90㎡
なお、年間の固定資産税(土地・建物)についても8㎡/90㎡で計算されると思います。
ご回答ありがとうございます。
追加で2点質問させてください。
■当該事務所では、本業のテレワーク(週合計で平均10時間程度)で使用することがあります。その事実を按分要素に加えて、2,000万円/建物の耐用年数*8㎡/90㎡×4*7/(4*7+10*1)とした方が良いでしょうか。
■住宅ローンで返済する際の利息分(3000+2000万円分のローン返済から発生)も経費として処理可能でしょうか。
上記、ご回答いただけましたら幸甚です。よろしくお願いいたします。

出澤信男
8㎡が事務所として使用されていれば、面積按分のみで問題ないと思います。また、利息も面積按分で経費にできます。
ご丁寧にありがとうございます。最後に1点だけ質問させてください。
■共用部分(トイレ・バス・廊下)は面積按分として追加すべきでしょうか。例えば、共用部分面積×0.50を事務所面積に加えるというものです。そうしてしまうと、住宅ローン減税をフルで受けられなくなる(延べ床面積の10%以上を副業で使用してしまう)可能性があったので確認させていただきたく、どうしても住宅ローン控除はフルで受けたいと考えております。
どうかよろしくお願いいたします。

出澤信男
共用部分は面積按分には含めないで、住宅ローン減税をフルで受けた方が良いと思います。
本投稿は、2022年06月05日 00時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。