プライベートカンパニーの所得となる給与所得の分散について
現在原則副業禁止の職場で勤務医をしています。今後のことを考えて不動産経営を事業としてプライベートカンパニーの設立を考えています。
法人の収入は設立当初は私の給与収入(1500万程度)がメインになるかと思いますが、私が副業禁止のため、妻が代表になって報酬を受け取り、私は報酬は受け取らないつもりです。しかし、そうなると法人化のメリットのひとつである所得の分散が妻と法人だけになってしまいます。
そこで質問です。所得を分散する目的で私の給与所得の一部を私が取っておき、残りを法人の所得として不動産所得と損益通算してそこから妻が報酬を受け取ることは可能性なのでしょうか?
税理士の回答

ご自身やご家族が経営する法人でも、法人と個人は全くの別人格で税体系も異なりますので、貴方の給与収入を法人の収入とすることはできません。
ネット上には資産管理会社として給与所得と事業所得で損益通算している事例がたくさん出てくるのですが、本来はできないということでしょうか?

法人は法人税、個人は所得税と税体系が全く異なりますから、法人と個人の所得を損益通算することは出来ません。
どのようなネット情報をご覧になったのか知りませんが、そのような情報は明らかに間違いです。

なお、法人には事業所得や給与所得という概念も税目もありません。
本投稿は、2022年06月12日 16時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。